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関税暫定措置法 第十二条の三 (賦課決定の請求)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(賦課決定の請求)

第十二条の三

関税法第六条の二第一項第二号(税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第八条第一項(賦課決定)の規定により、税関長が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物(環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされる貨物に限る。)の関税に係る納付すべき税額の決定をした場合において、当該貨物につき当該譲許の便益が適用されることにより、当該決定に係る納付すべき税額(同条第三項の規定による決定があつた場合には、当該決定後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日(同号ロに規定する郵便物にあつては、日本郵便株式会社から交付された日)から一年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該決定に係る税額の変更について同条第三項の規定による決定をすべき旨の請求をすることができる。

2税関長は、前項の規定による決定の請求があつた場合には、その請求に係る貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるものであるかどうかその他必要な事項について調査しなければならない。

3税関長は、前項の調査をした場合において、関税法第八条第三項の規定による決定をしないときは、当該決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

4第一項の請求に基づく関税法第八条第三項の規定による決定により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金について同法第十三条第二項(還付及び充当)に規定する還付加算金を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「更正の請求に基づく更正」とあるのは「関税暫定措置法第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の請求に基づく賦課決定」と、「その更正の請求」とあるのは「その請求」と、「当該更正」とあるのは「当該決定」とする。

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