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関税暫定措置法 第十二条の四 (経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)

第十二条の四

税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき協定締約国の原産品とされるもの(以下この項において「締約国原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。

  1. 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
  2. 協定締約国の権限ある当局(協定締約国から輸出される貨物が締約国原産品であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。第四号において同じ。)、協定締約国の税関当局(関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に相当する協定締約国の法令を執行する当局をいう。)又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
  3. その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法
  4. 協定締約国の権限ある当局に対し、当該協定締約国の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法
  5. その他当該経済連携協定に定める方法

2前項第二号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。

3税関長は、その職員に第一項第三号の調査をさせようとするときは、経済連携協定の規定に基づき、同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。

4税関長は、その職員に環太平洋包括的及び先進的協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四―A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物について第一項第三号の調査をさせようとする場合において、当該調査の対象となる貨物に係る申告の内容その他税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、当該貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるものであるかどうかの把握を困難にするおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。

5第一項第四号の求めは、協定締約国が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。

6税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該経済連携協定の規定に基づき、当該譲許の便益を与えないことができる。

  1. 当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき。
  2. 当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益の適用を受けるために必要な手続をとらないとき。
  3. 第一項第二号の質問又は求めを行つた場合において、当該質問又は求めを受けた者が、第二項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
  4. 協定締約国又は第一項第三号の輸出者若しくは生産者が同号の調査を拒んだとき、又は第三項の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。
  5. 第一項第四号の求めを行つた場合において、協定締約国が、当該求めを拒んだとき、前項の規定により定めた期間内に当該求めに対する回答をしないとき、当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。
  6. その他経済連携協定に定める事項に該当するとき。

7税関長は、第一項の規定による確認をしたときは、当該経済連携協定の規定に基づき、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認の相手方となつた者(当該経済連携協定に定める者に限る。)に通知するものとする。

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