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関税暫定措置法 第十二条の五 (環太平洋包括的及び先進的協定に基づく調査)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(環太平洋包括的及び先進的協定に基づく調査)

第十二条の五

税関長は、環太平洋包括的及び先進的協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四―A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物の輸入に関し、関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その事実の確認をするために必要があるときは、環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させることができる。

2前条第三項及び第四項の規定は税関長がその職員に前項の調査をさせようとする場合について、同条第七項の規定は前項の確認をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国」とあるのは「次条第一項の輸出者又は生産者」と、同条第四項中「当該貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるもの」とあるのは「関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為」と読み替えるものとする。

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