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関税暫定措置法施行令 第三十七条の二

昭和三十五年政令第六十九号政令

第三十七条の二

第十二条の三第一項の規定による決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した賦課決定請求書を税関長に提出しなければならない。

  1. 当該決定の請求に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号又は関税法第八条第四項(賦課決定)の賦課決定通知書若しくは同法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書の発出の年月日及び番号(同法第八条第四項ただし書又は第九条の三第二項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知又は納税の告知をした場合を除く。)
  2. 当該決定の請求に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
  3. 当該決定の請求をする理由
  4. その他参考となるべき事項

2前項の場合において、当該決定の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の賦課決定請求書に添付するとともに、当該決定の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は関税法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際に提出すべきものとされている書類に記載した事項のうちに当該決定の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。

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