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肉用子牛生産安定等特別措置法 第十三条 (肉用子牛等対策費の財源)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(肉用子牛等対策費の財源)

第十三条

政府は、毎会計年度、当該年度の次に掲げる物品に係る関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第二号イ及びロに掲げる関税を除く。)の収入見込額に相当する金額を、予算で定めるところにより、次条の規定による交付金の交付及び肉用牛生産の合理化、食用に供される家畜の肉(当該家畜を含む。以下「食肉等」という。)の流通の合理化その他畜産の振興に資するための施策(食肉等に係るものに限る。)の実施に要する経費(以下「肉用子牛等対策費」という。)の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の肉用子牛等対策費を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。

  1. 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項に掲げる牛の肉
  2. 関税定率法別表第〇二〇六・一〇号の一及び第〇二〇六・二九号の一に掲げる牛の頬肉及び頭肉
  3. 関税定率法別表第一六〇二・五〇号の二の(二)のBの(d)のハに掲げる牛の肉及びくず肉の調製品

2政府は、当該会計年度に要する肉用子牛等対策費に照らして必要があると認められるときは、当該年度の前項に規定する関税の収入見込額のほか、当該年度の前年度以前で平成三年度以降の各年度の同項に規定する関税の収納済額(当該年度の前年度については、収入見込額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成三年度以降の各年度の肉用子牛等対策費の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の肉用子牛等対策費の財源に充てるものとする。

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