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肉用子牛生産安定等特別措置法 第十四条 (機構に対する交付金)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(機構に対する交付金)

第十四条

政府は、機構に対し、第三条第一項に規定する業務、機構法第十条第一号イの業務(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)並びに食肉等についての同条第二号及び第六号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。

2機構は、前項の規定により交付を受けた交付金を第十六条第一項の規定により第三条第一項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る機構法第十二条第一項の勘定に繰り入れ又は機構法第十条第一号イの業務若しくは食肉等についての同条第二号若しくは第六号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるための資金として管理しなければならない。

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