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肉用子牛生産安定等特別措置法 第三条 (独立行政法人農畜産業振興機構の業務)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(独立行政法人農畜産業振興機構の業務)

第三条

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号。以下「機構法」という。)第十条に規定する業務のほか、次の業務を行う。

  1. 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付
  2. 肉用子牛についての生産者積立助成金の交付
  3. 前二号の業務に附帯する業務

2前項第一号及び第二号の業務は、次章に定めるところにより行うものとする。

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(事業団の財務及び会計に関する特例)

事業団は、昭和六十三事業年度及び昭和六十四事業年度に輸入に係る牛肉についての法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項本文に規定する残余を生じたときは、法第四十八条第一項並びに法第五十三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、その残余の額のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を、次条の規定により第三条第一項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れる繰入金の財源又は指定食肉についての法第三十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に必要な経費の財源に繰り入れるものとする。

2事業団は、前項の規定により繰り入れた繰入金を、次条の規定により第三条第一項に規定する業務に必要な経費に充てるものとして当該業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての法第三十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号の業務に必要な経費に充てるための資金として、管理しなければならない。当該資金の運用によつて生じた利子等の運用利益金その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入についても、同様とする。

3前項の資金は、法第五十五条の規定により運用し、又は次項の規定により使用する場合のほか、次条の規定により第三条第一項に規定する業務に必要な経費に充てるものとして当該業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての法第三十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。この場合において、法第六十八条第七号の二中「第五十四条の三第二項」とあるのは「第五十四条の三第二項又は肉用子牛生産安定等特別措置法附則第三条第三項前段」と、「同条第一項」とあるのは「第五十四条の三第一項又は同法附則第三条第二項」とする。

4事業団は、昭和六十四事業年度において法第五十三条第二項に規定する繰越欠損金がある場合には、農林水産大臣の承認を受けて、その補てんに充てるため、第二項の資金を使用することができる。この場合において、法第六十八条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は肉用子牛生産安定等特別措置法附則第三条第四項前段」とする。

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