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肉用子牛生産安定等特別措置法 第四条

昭和六十三年法律第九十八号法律

第四条

事業団は、法第四十八条第一項の規定にかかわらず、昭和六十五事業年度において、第三条第一項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、前条第二項の資金から当該業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れ、又は輸入に係る牛肉についての法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において当該事業年度に生ずる法第五十三条第一項本文に規定する残余の額の見込額の全部若しくは一部を、第三条第一項に規定する業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れることができる。

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