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肉用子牛生産安定等特別措置法 第十二条 (保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合の読替え)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合の読替え)

第十二条

保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合には、第十条中「保証基準価格」とあるのは「肉用子牛の品種別の保証基準価格」と、「平均売買価格」とあるのは「当該品種別の平均売買価格」と、「合理化目標価格」とあるのは「当該品種別の合理化目標価格」と、「控除した」とあるのは「それぞれ控除した」と、「頭数に相当する数を乗じて得た金額」とあるのは「当該品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額」と、前条中「相当する金額」とあるのは「相当する金額を各品種別の肉用子牛に係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額」と、「頭数」とあるのは「当該品種別の頭数」とする。

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