条文くん法令検索 AIに質問する

肉用子牛生産安定等特別措置法 第十一条 (生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)

第十一条

指定協会は、機構から生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、前条の確認を受けた肉用子牛の生産者に対し、当該肉用子牛の頭数に応じて交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肉用子牛生産安定等特別措置法第十一条(生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(生産者補給交付金の金額) 肉用子牛生産安定等特別措置法 目次 第十二条(保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合の読替え) →