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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
昭和二十九年法律第百十二号
法律
· 条文 18 件 ·
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(関税等を徴収する場合)
第三条
(免税輸入資材等の製造等)
第四条
(免税輸入資材等の譲受の制限等)
第五条
(免税調達資材等の譲受けの制限等)
第九条
(政令への委任)
第四十九条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十一条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十二条
第百六十三条
第八十六条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三条
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)