条文くん法令検索 AIに質問する

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第一条 (目的)

昭和二十九年法律第百十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)並びに石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例を設けることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 14 件
(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。

  1. 一から八まで
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条に一項を加える改正規定
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定平成十五年十月一日
    1. イからヘまで
    2. 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十二年六月一日
    1. イからネまで
    2. 第二十一条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第三条中関税法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、同法第百五条の二を同法第百五条の三とする改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第百十六条の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条中地位協定臨特法第十条の改正規定及び附則第七条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第五号に規定する日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 目次 第二条(関税等を徴収する場合) →