第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)並びに石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例を設けることを目的とする。
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)並びに石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例を設けることを目的とする。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。