条文くん法令検索 AIに質問する

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第百六十二条

昭和二十九年法律第百十二号法律

第百六十二条

附則第百六十条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十条の規定の施行後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、附則第百六十条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第百六十二条について教えてください」と聞く
← 第百六十一条(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 目次 第百六十三条 →