(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百六十一条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗