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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第百六十三条

昭和二十九年法律第百十二号法律

第百六十三条

附則第百六十条の規定の施行前にした行為及び附則第百六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第百六十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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