(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条
施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2施行日前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項及び第五条第三項の規定を適用する。