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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第六条 (記帳義務)

昭和二十九年政令第百三号政令
(記帳義務)

第六条

第三条第一項に規定する税関長の承認を受けた者は、承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。

  1. 承認工場に入れた資材等の品名、数量及びその入れた日並びに当該資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号
  2. 第三条第一項に規定する加工又は製造をした日、当該加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量並びに製品及びその副産物の品名及び数量
  3. 第五条第二項の検査を受けた日並びに当該検査を受けた製品及びその副産物の品名及び数量
  4. 承認工場から出した資材等、製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及び日
  5. 滅失した資材等、製品又はその副産物があるときは、その品名、数量及び滅失の事由

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