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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第二条 (関税等の免除手続)

昭和二十九年政令第百三号政令
(関税等の免除手続)

第二条

資材等を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下この項において同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろうとする者が協定第六条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けようとするときは、当該輸入、移出又は引取りの時までに、当該資材等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を、当該資材等の輸入地若しくは当該資材等の置かれている保税地域の所在地の所轄税関長又は当該資材等の製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2第二条第二項に規定する課税資産の譲渡等についての協定第六条の規定による消費税の免除を受けようとする同項の事業者は、当該課税資産の譲渡等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

3消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

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