(輸入申告の特例を適用しない貨物の指定) 第五十九条の二十一 法第六十七条の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備とする。 e-Gov法令検索で第五十九条の二十一を開く ↗