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関税法施行令 第五十九条の二十一 (輸入申告の特例を適用しない貨物の指定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入申告の特例を適用しない貨物の指定)

第五十九条の二十一

第六十七条の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備とする。

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