(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出) 第六十七条の十五 認定製造者は、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。 e-Gov法令検索で第六十七条の十五を開く ↗