(届出書の記載事項) 第八条の六 令第五十九条の十七第四号(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。 e-Gov法令検索で第八条の六を開く ↗