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関税法施行規則 第八条の六 (届出書の記載事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(届出書の記載事項)

第八条の六

令第五十九条の十七第四号(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。

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