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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第四条 (保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)

昭和三十年政令第百号政令
(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)

第四条

日本郵便株式会社は、法第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。

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国税通則法第七十条第二項第三号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第二条第七号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十九条の四第一項に規定するその輸入が本邦において一時的に使用するため行われる課税物品で消費税の軽減を受けたものに係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十五条の三第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

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