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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第三条 (口頭による賦課決定の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(口頭による賦課決定の手続)

第三条

第六条第六項において準用する関税法第八条第四項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。

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