(口頭による賦課決定の手続) 第三条 法第六条第六項において準用する関税法第八条第四項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗