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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二条 (補正による修正申告の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(補正による修正申告の手続)

第二条

第六条第六項において準用する関税法第七条の十四第二項(修正申告)の規定により、先の納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号(定義)に掲げる納税申告書をいう。)に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該申告書の交付を受け、当該申告書に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。

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