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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第五条 (内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)

昭和三十年政令第百号政令
(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)

第五条

第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第六十七条の二(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)に規定する申請書に、その承認を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。

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(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に郵政官署が施行法第百十六条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この条において「旧法」という。)第七条第三項に規定する書類の提示を受けて郵便物を交付した場合において、その旨を記載した旧法第七条第一項の通知に係る書類が施行日において第五十二条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は公社がしたものとみなして、第五十二条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条の規定を適用する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に郵便事業株式会社が平成二十四年改正法附則第十三条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付した場合において、その旨を記載した同条第一項の規定による通知に係る書面が施行日において第四条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は日本郵便株式会社がしたものとみなして、第四条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条の規定を適用する。

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