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関税法施行令 第六十七条の二 (関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)

第六十七条の二

第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における保管番号及び当該承認を受けようとする理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

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