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関税法施行令 第六十七条 (保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)

第六十七条

日本郵便株式会社は、法第七十七条第三項ただし書(郵便物の関税の納付等)の郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。

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