(領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)
第六条の四
法第八条第一項第四号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。
法第八条第一項第四号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。