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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第六条の三 (交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)

第六条の三

関税法施行令第六十六条の四(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定は、法第八条第一項第二号に規定する交付前郵便物に係る同号の承認の手続について準用する。この場合には、同令第六十六条の四において準用する同令第三十八条の規定による申請書に、当該交付前郵便物に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該交付前郵便物の品名及び数量(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に該当するものについては、数量及び価額。以下「数量等」という。)を付記しなければならない。

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