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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第六条の二 (日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)

昭和三十年政令第百号政令
(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)

第六条の二

関税法施行令第六十八条の二(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)の規定は、法第七条第八項において準用する関税法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、同令第六十八条の二中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。

2関税法施行令第六十八条の三(帳簿の記載事項等)の規定は、法第七条第六項又は第七項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第八項において準用する関税法第七十七条の四(帳簿の備付け)の規定による帳簿の備付け及び保存について準用する。この場合において、同令第六十八条の三第一項中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項」と読み替えるものとする。

3前二項に定めるもののほか、法第七条第六項又は第七項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合における同条第六項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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