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関税法施行令 第六十八条の二 (日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)

第六十八条の二

第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。

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