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関税法 第七十七条の二 (郵便物に係る関税の納付委託)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(郵便物に係る関税の納付委託)

第七十七条の二

郵便物に係る関税を納付しようとする者は、前条第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第四項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。

2郵便物に係る関税を納付しようとする者が、前項の規定により納付しようとする税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付したときは、当該交付した日に当該関税の納付があつたものとみなして、第十二条(延滞税)の規定を適用する。

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