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関税法施行規則 第九条の三 (日本郵便株式会社の納付受託の手続)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(日本郵便株式会社の納付受託の手続)

第九条の三

日本郵便株式会社は、法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託(以下この条において「納付の委託」という。)に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該関税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。

2日本郵便株式会社は、納付の委託を受けた関税に係る払込取扱票を、その納付受託郵便物(令第六十八条の三第一項(帳簿の記載事項等)に規定する納付受託郵便物をいう。次条において同じ。)の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から三年間保存しなければならない。

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