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関税法施行規則 第九条の四 (日本郵便株式会社の報告)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(日本郵便株式会社の報告)

第九条の四

日本郵便株式会社は、法第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により、納付受託郵便物ごとに次に掲げる事項を税関長に報告しなければならない。

  1. 第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面に係る番号及び郵便物番号
  2. 関税の額
  3. 関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日
  4. 関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日

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