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関税法施行規則 第九条の五 (帳簿の記載事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(帳簿の記載事項)

第九条の五

令第六十八条の三第一項第一号(帳簿の記載事項等)に規定する法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。

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