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関税法 第七十七条の三 (日本郵便株式会社による関税の納付等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(日本郵便株式会社による関税の納付等)

第七十七条の三

日本郵便株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。

2日本郵便株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告しなければならない。

3日本郵便株式会社が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を日本郵便株式会社から徴収する。

4税関長は、第一項の規定により日本郵便株式会社が納付すべき関税については、日本郵便株式会社に対して前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る前条第一項の規定による委託をした者から徴収することができない。

5税関長は、第二項の規定による報告があつた場合において必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該報告に係る郵便物に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

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