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関税法 第七十七条の四 (帳簿の備付け)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(帳簿の備付け)

第七十七条の四

日本郵便株式会社は、政令で定めるところにより、第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

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