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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則 第一条 (納付書の書式)

平成十九年財務省令第五十一号府省令
(納付書の書式)

第一条

次の各号に掲げる納付書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める納付書の書式に定めるところに準ずるものとする。

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下「法」という。)第七条第六項又は第七項の納付書関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第四項(郵便物の関税の納付等)の納付書
  2. 第七条第八項において準用する関税法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の納付書同法第七十七条の三第一項の納付書

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(施行期日)
附則

この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。

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