(納付書の書式)
第一条
次の各号に掲げる納付書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める納付書の書式に定めるところに準ずるものとする。
- 一
- 二法第七条第八項において準用する関税法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の納付書同法第七十七条の三第一項の納付書
次の各号に掲げる納付書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める納付書の書式に定めるところに準ずるものとする。
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。