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関税法施行規則 第一条の五 (書式)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(書式)

第一条の五

法及び関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

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