(書式) 第一条の五 法及び関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗