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関税法施行規則 第九条の二 (書面を特定するために必要な事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(書面を特定するために必要な事項)

第九条の二

令第六十六条の四において読み替えて準用する令第三十八条及び第三十八条の二に規定する法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、当該書面に係る番号及び郵便物番号とする。

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