条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第六十八条の三 (帳簿の記載事項等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(帳簿の記載事項等)

第六十八条の三

日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付受託郵便物(法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。)ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの
  2. 関税の額
  3. 関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日
  4. 関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日

2日本郵便株式会社は、前項の帳簿を整理し、その納付受託郵便物の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から七年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第六十八条の三(帳簿の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条の二(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日) 関税法施行令 目次 第六十八条の四(郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等) →