(課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)
第二十一条
法第十六条第三項の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の三第一項(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)に規定する書面に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
法第十六条第三項の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の三第一項(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)に規定する書面に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。