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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十条 (課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)

第二十条

第十六条第三項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の二第一項又は第三項(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)に規定する書面に、その確認を受けようとする法第十六条第三項に規定する課税済内貨原材料(以下「課税済内貨原材料」という。)に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

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