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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第八条 (保税工場外等における保税作業の場合の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(保税工場外等における保税作業の場合の手続)

第八条

第十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第四十九条第一項(保税工場外における保税作業の許可の手続)(同令第五十一条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)に規定する申請書に、当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出そうとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2前項の規定は、関税法施行令第四十九条第三項(同令第五十一条の十五において準用する場合を含む。)の申請をする場合について準用する。

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