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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第九条 (保税工場外等保税作業の期間経過により課された税額の控除の手続等)

昭和三十年政令第百号政令
(保税工場外等保税作業の期間経過により課された税額の控除の手続等)

第九条

第十条第五項の規定による控除を受けようとする者は、同項に規定する製品たる課税物品を移出した日の属する月分の消費税法等の規定による課税標準及び税額の申告書(その提出期限内に提出するものに限る。)に、当該物品の製造及び移出に関する明細書並びに当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき同条第三項の規定の適用があつたことを証する書類を添付しなければならない。

2第十条第五項の規定の適用を受けて移出された課税物品が当該物品の製造場に戻し入れられ、又は当該物品と同一税目に属する課税物品の製造場に移入された場合において、消費税法等の規定による控除を受けるべき内国消費税額は、消費税法等の規定にかかわらず、同項の移出につき課されるべき内国消費税額に相当する金額とする。

3第十条第五項の規定により控除すべき内国消費税額には、延滞税額を含まないものとする。

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