第十四条
不当廉売関税に係る調査に係る貨物の輸出者は、法第八条第七項(同条第十四項前段、第二十四項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項において準用する場合を含む。第十八条第一項において同じ。)の規定により政府に対し約束の申出をしようとするときは、その旨、当該約束の申出の内容及び法第八条第五項の調査を完了させることを希望する場合にあってはその旨を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
2財務大臣は、前項の規定による約束の申出につき法第八条第八項前段(同条第十四項前段、第二十四項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による受諾がされたときは、速やかに、その旨及び当該約束の内容(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び当該約束の申出をした輸出者により秘密の情報として提供された部分を除く。)並びに同条第五項の調査を取りやめることが決定された場合にあってはその旨、その理由及び当該調査を取りやめる期日又は当該調査を継続することが決定された場合にあってはその旨を、直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
3法第八条第七項の規定により同条第五項の調査に係る貨物の輸出者からされた約束の申出につき同条第八項前段の規定による受諾がされた後当該調査が完了した場合において、当該貨物の輸入につき、政府が、同条第五項に規定する事実がある旨の認定をしたときは、同条第八項前段の規定による受諾がされた約束は消滅しないものとし、当該事実がない旨の認定をしたときは、当該約束は消滅するものとする。ただし、当該事実がない旨の認定が主として当該約束があることを考慮してされたものであるときは、当該約束は消滅しないものとする。
4財務大臣は、前項に規定する認定がされたときは、速やかに、法第八条第八項前段の規定による受諾がされた約束が消滅しない旨又は消滅した旨及びその理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
5財務大臣は、第三項の規定により約束が消滅する場合のほか、法第八条第八項前段の規定による受諾がされた約束が効力を失ったときは、速やかに、その旨及びその理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。