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不当廉売関税等に関する政令 第十三条の二 (仮の決定の通知等)

平成六年政令第四百十六号政令
(仮の決定の通知等)

第十三条の二

財務大臣は、法第八条第五項の調査が開始された場合において、同条第八項又は第九項に規定する不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を直接の利害関係人に対し書面で通知するとともに、官報で告示するものとする。

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