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不当廉売関税等に関する政令 第十条 (不当廉売関税に係る調査における証拠の提出等)

平成六年政令第四百十六号政令
(不当廉売関税に係る調査における証拠の提出等)

第十条

不当廉売関税に係る調査が開始された場合において、利害関係者は、第八条第一項の規定により通知され、又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、法第八条第五項若しくは第十三項に規定する事実、同条第二十二項同条第三十一項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第二十七項に規定するおそれに関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

2前項の「利害関係者」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 直接の利害関係人
  2. 関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者であるものに限る。)であって直接の利害関係人以外のもの
  3. 関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって直接の利害関係人以外のもの

3財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者(前項に規定する利害関係者をいう。以下同じ。)に対し、法第八条第五項若しくは第十三項に規定する事実、同条第二十二項同条第三十一項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第二十七項に規定するおそれに関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

4財務大臣は、利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

5財務大臣が第三項前段の規定により利害関係者に対し証拠又は証言を求めた場合には、第十三条の二に規定する決定(当該証拠又は証言を求める前に行われたものを除く。)及び第十五条第一項に規定する決定は、当該証拠又は証言が提出された後でなければしてはならない。ただし、当該利害関係者が相当な期間内に当該証拠又は証言を提供しない場合は、この限りでない。

6第七条第六項から第十項までの規定は、第一項前段若しくは第三項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。

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