(不当廉売関税に係る調査の開始の通知等)
第八条
財務大臣は、法第八条第五項、第十三項、第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十七項の調査(以下「不当廉売関税に係る調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人と認められる者に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
- 一
- 二当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 三当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者又は供給国
- 四当該不当廉売関税に係る調査を開始する年月日
- 五当該不当廉売関税に係る調査の対象となる期間
- 六当該不当廉売関税に係る調査の対象となる事項の概要
- 七
- 八
- 九その他参考となるべき事項
2前項の「直接の利害関係人」とは、次に掲げるものをいう。
- 一当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者である団体に限る。)
- 二当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。)
- 三申請者
- 四
- 五前各号に掲げるもののほか、財務大臣が当該不当廉売関税に係る調査に特に利害関係を有すると認めるもの
3財務大臣は、第一項の規定により直接の利害関係人(前項に規定する直接の利害関係人をいう。以下同じ。)に対し通知する場合には、申請者を除く直接の利害関係人に対し、第一項に規定する書面に第七条第一項、第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により提出された書面及び証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び申請者により秘密の情報として提供された部分を除く。)の写しを併せて送付しなければならない。
4財務大臣は、法第八条第四項、第十二項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めがあった場合において、不当廉売関税に係る調査を開始しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及びその理由を申請者に対し書面により通知しなければならない。