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不当廉売関税等に関する政令 第八条 (不当廉売関税に係る調査の開始の通知等)

平成六年政令第四百十六号政令
(不当廉売関税に係る調査の開始の通知等)

第八条

財務大臣は、法第八条第五項、第十三項、第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十七項の調査(以下「不当廉売関税に係る調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人と認められる者に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

  1. 当該不当廉売関税に係る調査に係る申請者(法第八条第四項、第十二項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めをした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  3. 当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者又は供給国
  4. 当該不当廉売関税に係る調査を開始する年月日
  5. 当該不当廉売関税に係る調査の対象となる期間
  6. 当該不当廉売関税に係る調査の対象となる事項の概要
  7. 第十条第一項前段及び第十条の三第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、第十二条第一項の規定による対質の申出、第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
  8. 第八条の二第一項の規定による関税が課されている場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 第八条の二第一項の規定により指定された貨物(以下「法第八条の二第一項指定貨物」という。)の品名、銘柄、型式及び特徴
    2. 第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国
  9. その他参考となるべき事項

2前項の「直接の利害関係人」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者である団体に限る。)
  2. 当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。)
  3. 申請者
  4. 第八条の二第一項の規定による関税が課されている場合にあっては、次条第二項に規定する回避調査の直接の利害関係人(前三号に掲げるものを除く。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、財務大臣が当該不当廉売関税に係る調査に特に利害関係を有すると認めるもの

3財務大臣は、第一項の規定により直接の利害関係人(前項に規定する直接の利害関係人をいう。以下同じ。)に対し通知する場合には、申請者を除く直接の利害関係人に対し、第一項に規定する書面に第七条第一項、第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により提出された書面及び証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び申請者により秘密の情報として提供された部分を除く。)の写しを併せて送付しなければならない。

4財務大臣は、法第八条第四項、第十二項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めがあった場合において、不当廉売関税に係る調査を開始しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及びその理由を申請者に対し書面により通知しなければならない。

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