(意見の表明)
第十二条の二
不当廉売関税に係る調査が開始された場合において、利害関係者、当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第八条第一項の規定により通知され、又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該不当廉売関税に係る調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、当該貨物が小売に供されている場合に限る。
2財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該不当廉売関税に係る調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。
3前二項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利害関係者」とあるのは「回避調査の利害関係者」と、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と読み替えるものとする。